人事労務実務Q&A
社会保険関係
Q)傷病手当金を受給中に会社を退職しました。国民健康保険に変更後も傷病手当金を受ける事ができますか?
A)
健康保険の被保険者期間が1年以上あり、退職前から傷病手当金を受給されている場合、継続が可能です。傷病手当金の支給期間は、同一の傷病について受給を開始した日から最長1年6ヵ月間です。
※退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は申請できません(有給の使用は可能です)。
Q)育児休業後、祖母に子供をみてもらい働いていたが、保育園に入れて時短に変更し、月額変更届を提出予定です。月額変更届提出時に養育期間標準報酬月額特例申出書を提出することは可能でしょうか?
A)
3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、その子を養育することとなった月の前月の標準報酬月額を下回る場合には、年金の額の計算の特例措置をうけることができます。戸籍謄本と住民票の添付が必要となります。住民票の発行期日は90日です。
Q)育育児休業後、祖母に子供をみてもらい働いていたが、保育園に入れて時短に変更します。育児休業終了時の月額変更は可能ですか?
A)
育児休業終了時の月額変更は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき4カ月目の標準報酬から改定することができるものです。復帰後の勤務変更でないのであれば育児休業終了時の月額変更ではなく、通常の月額変更となります。
Q)育児休業を終えて職場復帰時の月額変更届はいつまでに提出が必要ですか?
A)
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は条件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき4カ月目の標準報酬から改定することができます。提出は速やかに提出することになっています。
Q)育児休業を終えて職場復帰の月の出勤が8日でした。標準報酬月額決定の対象月となりますか?
A)初めの一ヶ月目の期間として記入しますが、17日以下の為算定の基準にははいらないので、翌月、翌月の2ヶ月平均で計算します。
Q)私傷病の為3日間労務不能で会社を休み、4日目に出勤し、5日目からまた欠勤せざるを得なくなった場合、傷病手当金の対象になりますか?
A)第4日目に出勤して傷病手当金が支給されず、第5日目に再び欠勤して傷病手当金を受けた場合、第5日目が傷病手当金の支給の起算日となりその日から1年6か月間で支給期間が満了となります。
始めの待機期間(連続する3日間)が完成し、労務に服することが出来ない状態が継続している限り、その後に出勤欠勤を繰り返しても欠勤の日は傷病手当金の対象です。
Q)傷病手当金で待機の3日を含め、5日間有給取得後未だ労務不能な場合、6日目から傷病手当金の支給申請をすることは可能でしょうか?
A)有給休暇は傷病手当金の対象外ですが、待期期間としてカウントすることが可能です。
第4,5日目は報酬の支払(有給休暇の取得)があるため、傷病手当金は支給されませんので、翌日の第6日目が傷病手当金支給の起算日となります。
Q)現在69歳健康保険・厚生年金保険の被保険者で、70歳の誕生日を8月13日に迎えます。健康保険料はいつ分から、かからなくなりますか?
A)8/12日が厚生年金保険資格喪失日となり、8月分保険料より厚生年金保険料金が発生しません。
健康保険では、75歳になるまで適用事業所に使用されている限り被保険者として加入します。
事業主は年金事務所から送られてくる「厚生年金被保険者資格喪失届」「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」を提出します。
厚生年金保険の70歳以上の被用者は「70歳以上被用者算定基礎、月額変更、賞与支払届」を提出する必要があります。
Q)傷病手当金の待機の3日間は会社が休業手当を払う必要がありますか?
A)労災のように傷病手当が支給されない待機期間の3日間に会社が休業手当を支払う義務はありませんが、3日間が有給休暇等で支払いがあっても待機の要件を満たします。(傷病手当金の受給要件は、3日間が休日であっても、傷病により労務不能であれば要件を満たします。)
4日目以降は、傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
Q)第一子出産後、所定労働時間の短縮中に、養育期間標準報酬月額特例を受けています。第二子の妊娠により、出産準備の為に報酬が低下しても引き続き特例の対象になりますか?
A)産休により、保険料免除措置を受ける時(以下⑥に該当)に、終了となります。その他、次の事由を生じたときはその時点(翌日の属する付の前月まで)で終了となります。
①子が3歳に達すしたとき
②厚生年金保険の被保険者でなくなったとき
③該当の子以外についてこの措置を受けるとき
④この死亡等により子を養育しなくなったとき
⑤育児休業等により保険料免除措置を受けるとき
⑥産休により保険料免除措置を受けるとき
Q)任意継続被保険者となりましたが、被保険者期間途中で家族の被扶養者になりたいと思った場合、自ら資格を喪失することは可能でしょうか?
A)途中で「国民健康保険」または「ご家族の健康保険」に加入するという理由では資格喪失できません。任意継続中が資格喪失するのは以下の時です。
①任意となった日から起算して2年を経過したとき
②死亡したとき
③保険料を滞納したとき
④加入者が被保険者になったとき
⑤後期高齢者医療の被保険者となったとき 等
Q)任意継続被保険者となり2年経過した場合に届出は必要ですか?
A)手続は必要ありませんが健康保険証を返却する必要があります。資格喪失日は、被保険者証に表示されている予定年月日となります。
尚、「任意係属被保険者資格喪失通知書」が郵送されてきます。
Q)任意継続被保険者となっていますが、再就職した場合に届出は必要ですか?
A)ご自身で資格喪失の手続きが必要です。その再任意係属の健康保険証を返却します。
また、再就職後の健康保険証の写しが必要となります。再就職後の健康保険の手続きは事業所にて資格取得の手続きをします。
Q)任意継続被保険者とはどのようなことですか?
A)職しても元の勤務先の健康保険に、最長で2年間そのまま加入できる制度です。以下要件があります。
(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
傷病手当金・出産手当金は、任意継続被保険者には支給されませんので、ご注意ください。
(※資格喪失後の継続給付に該当する場合、任意継続被保険者であっても傷病手当金・出産手当金を受けることができます。)
Q)高額療養費制度でいう世帯とは同居するもののことですか?
A)協会けんぽ加入者の方の世帯とは同居する方のことではなく、協会けんぽの被保険者とその被扶養者です。
Q)年金をもらっている親を健康保険の扶養にいれたいのですが、扶養に入れることができますか?
A)健康保険の被扶養者になれるのは、三親等内の親族で①主として被保険者の収入により生計を維持されていること、さらに②被保険者と同居していることが条件となる親族があります。
まず、親が被保険者の父母であれば、同居、別居であってもいずれでもいいですが、配偶者の父母だと同居が条件となります。
さらに生計維持しているかどうかは父母の年齢が60歳以上の人は180万円未満でかつ被保険者の年収の2分の1未満であれば原則として被扶養者になれます。
別居の場合は、60歳以上の人は180万円未満でかつその額が被保険者からの仕送り額(援助額)よりも少ない場合は、原則として被扶養者になれます。
Q)第一子出産後3年間の育児休業を終えようとする社員から退職の申し出がありました。
子供が3歳に達した後も、就職活動をしばらくしない予定ですが、雇用保険の受給期間の延長はできますか?
A)第二子出産等ではないかぎり、受給期間の延長は子が3歳になるまでしかできません。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、
その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
Q)末締めで、5月途中に入社しました。算定基礎届の際、17日以上の出勤日数はありますが、5月度は算定基礎届の起算月に入れますか?
A)17日以上あっても途中入社の人の入社月は含めません。
Q)固定的賃金に変動が生じた月から2ヶ月17日以上あり、3ヶ月目は欠勤をし、17日ありませんでした。月額変更届と提出しますか?
A)月額変更届の対象となりません。随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。
①昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
②固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、
現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
③3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
Q)固定的賃金に変動が生じた月以後、随時改定の算定対象内に休職によって通常受けられる報酬よりも低額な休職給を受けることとなりました。
随時改定の対象となりますか?
A)変動月以後、支払基礎日数が各月17日以上で、かつ、3か月継続して受けた報酬がある場合において、3か月の平均月額の標準報酬月額と、
現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差がある場合には、随時改定の対象となります。
Q)このたび社員が交通事故(業務外)のため、休業をする事となりました。結果的に出勤ゼロになってしまい、給与の支給がありません。
その場合に休業扱いであれば、社会保険料を始めとした控除項目の金額を抑えることができますか?
A)病気休職で給料がないとしても健康保険・厚生年金保険料が免除となる制度はありません。通常通りの社会保険料が発生してきます。
雇用保険については給料の支給がありませんので保険料は発生しません。
育児休業(産休)の場合については、健康保険・厚生年金保険の免除となる制度があります。
Q)業務中に怪我をしました。病院に行きたいのですが、健康保険証で支払いが出来ますか?
A)業務中、通勤中の怪我などは、労災となります。健康保険の適用外なので、健康保険証は使用できません。
職場に事故などの旨を伝え、労災指定病院で治療を行います。
労災指定病院以外で治療を受けた場合は、本人が10割負担で治療費を支払い、労働局に請求をすることにより、治療費が戻ってきます。
Q)11月末退職者に賞与を支払います。賞与支払い届は、他の従業員と同じタイミングで届出すればよろしいでしょうか?
A)資格喪失月であっても資格喪失日の前日までに支払われた賞与については、標準賞与額として決定し、標準賞与額の累計額(年度の累計額540万円)に
含めますので、該当する被保険者の方の賞与額等の記入忘れにご注意ください。同一月内に2回以上賞与を支払った場合は、
その月の最後に支払った日を賞与支払年月日として合算した賞与額を一括で届出して構いません。
Q)産後休業期間中は育児休業等に当たらない為、保険料免除の対象とはなりませんか?
A)平成26年4月から産前産後期間中の保険料免除が開始されました。
産前産後休業期間中 ( 産前42日(多胎妊娠の場合は98日) )、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる(平成26年4月分以降の保険料)方が対象となります。
『産前産後休業取得者申出書』 を、産前産後休業期間中 に提出してください。
Q)通勤費を毎月固定で払っていますが、通勤費の変動により社会保険料に2等級以上の差が出た場合、月額変更届けは必要でしょうか?
A)住所の変更等により、通勤費に変動が生じ、その他の給与と合わせ、2等級以上の差が生じた場合は、随時改定の対象となり得ますので、
月額変更届けの提出が必要となります。
Q)個人事業所で労働保険適用事業所です。人員増により5人以上になりました。労働保険、社会保険の必要な手続きについて教えてください。
A)労働保険とは労災保険と雇用保険の総称で労働者を1人でも雇用したときは適用事業所となります。
社会保険は、法人の場合は人数にかかわらず、個人の場合は農林水産業や一部のサービス業を除いて5人以上であれば、適用事業所となります。
5人以上の中には事業主は人数に入りませんが、従業員が5人以上であれば健康保険・厚生年金保険に加入の手続きが必要です。
Q)老齢年金の支払い月、入金のタイミングを教えてください。
A)年金は、年6回に分けて支払われます。支払月は、偶数月になっています。それぞれの支払月には、その前月までの2か月分の年金が支払われます。
例えば、4月に支払われる年金は、2月、3月の2か月分です。銀行振込の場合、年金は、支払月の15日に振り込まれます。
なお、15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日となります。
郵ちょ窓口で直接現金でお受け取りされる場合は、支払月の15日から受け取ることができます。
Q)65歳以上の方を雇います。年金手帳の提出は必要でしょうか?
A)65歳以上70歳未満で適用事業所に使用される人は、厚生年金保険の被保険者となります。
健康保険では、75歳になるまで適用事業所に使用されている限り被保険者として加入します。
65歳の方を雇い入れるときは厚生年金保険、健康保険いずれも被保険者資格取得届が必要です。
被保険者が70歳以上被用者に該当したとき又は該当しなくなったときに事業主が「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」を提出します。
(介護保険料を負担するのは、40歳の誕生日前日の属する月から65歳未満です。)
Q)給与が25日締め翌5日払いの会社です。9月26日に入社した社員がいます。社会保険料はいつから控除しますか?
A)9月分の社会保険料から発生します。
10月5日支払いの給与から控除することになりますが、9月分給与は発生しませんので保険料のみ控除するという形になります。
Q)出産手当金の産前産後休業の日数を数える際に、休日も休業日数に含めて数えますか?
A)公休日も「出産のために休んだ期間」に含めて数えます。申請書の勤務状況には「公」と記入します。
尚、出産のために休んだ期間のうち給料の支払いを受けなかった場合、出産手当金が支給されます。
Q)現在(8月給与時点)の標準報酬月額が190、算定基礎届提出の標準報酬月額が200の方がいます。
6月に基本給が上がり、6,7,8月の平均賃金が220,000円になる予定です。
算定基礎届の標準報酬月額からはⅠ等級しか差が生じませんが、月額変更届の提出は必要でしょうか?
A)算定基礎を提出された後に、8月改定または9月改定の月額変更に該当した方については、月額変更が優先されます。
今回の場合、9月改定に該当致しますので、月額変更届の提出が必要となります。
Q)15日締めの会社です。社会保険の資格取得はいつが望ましいでしょうか?
A)入社日(実際に働き始めた日、使用されるようになった日)が社会保険の資格取得日となります。
給与の締め日ではなく、資格取得日の属する月から社会保険料が発生します。
Q)高年齢継続被保険者は保険料が免除されると聞きましたが、免除後に退職した場合、失業保険は支給されますか?
A)同一事業に65歳に達する日以前から引き続き雇用されている場合は65歳に達した後もそのまま被保険者(=高年齢継続被保険者)
となります(保険料は4/1に置いて満64歳以上は免除されています)。
退職後、65歳より前で再就職の意思があれば基本手当、65歳過ぎてからの退職では高年齢求職者給付金が支給されます。
高年齢求職者給付金は一時金として支給され、給付日数は失業給付金と比較し少なくなります。
※65歳に達する日とは、誕生日が7月9日であれば誕生日の前日(7月8日)として取り扱います。
Q)任意加入による高年齢継続被保険者と高年齢継続被保険者の違いは何ですか?
A)65歳になる達する日の前日までに同じ従業主が雇用継続した場合の方を高年齢継続被保険者といいます。
任意加入による高年齢継続被保険者は65歳以上であった方が平成3年3月31日までに任意加入の許可を受けて被保険者となり、
現在も引き続き被保険者となっている方です。
Q)20締め25日払いです。6月1日入社の場合、6月分の社会保険料は6/25に控除しますか、7/25に控除しますか?
またこの方が翌年8/31に退職した場合、保険料はいつの時点で引くこととなりますか?
A)社会保険料は、資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで発生し、会社は支給する給与から、
前月分の社会保険料を控除することができます。
ご質問のケースでは、6月分の社会保険料は、7月25日支払いの給与より控除することとなります。
また、翌年8月31日に退職した場合は、翌日(9月1日)が資格喪失日になり、8月分の社会保険料まで発生しますので、
退職時の給与(8月21日~8月31日分)を8月31日に支払う場合には、その時点で8月分の社会保険料を控除することとなります。
(退職時の給与を9月25日に支払う場合は、そのタイミングで控除することとなります。)
Q)「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出済みですが、子が3歳になったら終了を示す書類提出が必要でしょうか?
A)不要です。自動的に終了されます。
但し、下記(1)又は(2)の場合のみ、被保険者が事業主を経由して「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届」を提出します。
(1)当該子を養育しなくなったとき
(2)養育していた子が死亡したとき
Q)6/15に40歳となりました。月末締め、翌月10日払いの場合、介護保険料はいつから控除しますか?
A)介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。
「満40歳に達したとき」とは、40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、
介護保険料が徴収されます。(11月1日の場合は10月分から介護保険料が徴収されます。)
拠って、ご質問の場合、6月分から介護保険料が発生し、翌月末日の納付期限に間に合うよう7月10日支払日にて控除します。
(事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払うときは、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を
報酬から控除することができるとされています。)
Q)特別支給の老齢厚生年金の受給者である社会保険の被保険者が退職後に再雇用されたときは、
「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を同時に年金事務所へ提出することにより、
再雇用された月から、再雇用後の報酬に応じた標準報酬月額が決定されるとありますが、65歳以上の場合はどうなりますか?
A)特別支給の老齢厚生年金の受給者にかかわらず、60歳以上の社会保険被保険の退職の再雇用の場合は「被険者資格喪失届」及び
「被保険者資格取得届」を同時に提出することができます。
参考)特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が段階的に引き上げられ、昭和28年4月2日から昭和30年4月1日に生まれた男性は
61歳から支給開始となるため、60歳で継続再雇用されても一旦資格を喪失して再取得する取扱いは認められませんでした。
平成25年4月より、高齢者の雇用については、多くの事業所で継続雇用制度を導入しており、
60歳以上の多くの被保険者が継続雇用されていることから特別支給の老齢厚生年金を受けているか否かにかかわらず、
60歳以降に継続再雇用された場合に、この取扱いが認められるよう対象者の拡大が図られました。
Q)育児休業を取っている者が退職することになりました。「育児休業取得者終了届」を提出必要がありますか?
A)「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」のみの提出で「育児休業終了届」を提出する必要はありません。
Q)出産手当金についてですが、出産当日は産前に含まれますか?
A)出産日当日は産前に含まれます。
Q)法人の社長自身が70歳になりました。社会保険の手続きが必要でしょうか?
A)「厚生年金被保険者資格喪失届」、「厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届」を提出します。
70歳以上75歳未満の在職者は、健康保険の被保険者資格は継続しますが、厚生年金保険の被保険者資格は喪失します。
Q)出産予定日以前に帝王切開日が決まっています。社会保険料免除申請をするとき、証明する医師の書類等必要でしょうか?
A)前もって帝王切開にて出産日が決まっている場合は、帝王切開の日付を基準にします。
保険料免除に関しては「産前産後休業等取得者申出書」にて年金事務所に休業の申し出を行いますが、医師等の書類は特に必要ありません。
Q)3歳未満の子を養育するため時間短縮で働きます。その際、社会保険料の月額変更届けが必要でしょうか?
A)育児休業終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、随時改定に該当しなくても(1等級でも変更)事業主を経由して
「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで標準報酬月額の改定が行われます。
また、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。
これにより、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合であっても、従前の標準報酬月額とみなされます。
Q)1日が日曜日の場合、社会保険の被保険者資格取得日は2日にしますか?
A)雇用契約の効力が発生する日(雇入年月日)が、たまたま会社休日であったとしても、社会保険上の資格取得日として差し支えありません。
Q)役員が退任します。健康保険・厚生年金保険の喪失年月日はいつになりますか?
A)退任日の翌日が社会保険の喪失年月日となります。
Q)次の就職先が決まっていた為、離職票不要で退職しましたが、転職が出来なくなってしまいました。退職後に離職票を取得する事は可能でしょうか?
A)可能です。離職者の請求に応じて、事業主は「離職証明書」交付しなければなりません。前職に問い合わせて取り寄せるようにして下さい。
また、離職証明書はご自身で、ハローワークに提出することとなります。
Q)退職後健康保険を任意継続する予定です。退職後、任意継続の申請書を提出し、新しい保険証が届くまでの間の医療費はどうなりますか?
A)退職後、任意継続申請し、健康保険証ができるまでの期間は医療費を10割本人が支払い、後に療養費として請求し、払い戻しを受けることになります。
Q)傷病手当金を受給していましたが、退職しました。退職後も継続して傷病手当金を受給予定ですが、家族の健康保険の扶養に加入できますか?
A)被扶養者の認定基準に収入要件(年間収入130万円未満)があります。
健康保険の傷病手当金も収入に含まれますので、金額によっては、加入することができません。
他にも、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の出産手当金も収入にあたりますので注意が必要です。
Q)高齢者一部負担金が1割から2割になるのはいつからですか?
A)70歳~74歳までの本来の一部負担金が原則2割のところ、平成20年から1割負担に軽減されていました。
この措置の見直しが昨年(平成25年)決定し、平成26年度予算の成立と同時に負担金の割合が本来通り2割に戻ります。
ただしこの見直しは段階的で、平成26年3月31日以前に70歳に達した人(昭和19年4月1日以前生まれ)は1割のまま据え置かれます。
昭和19年4月2日以降に誕生日のある人は、70歳に到達した翌月から負担が3割から2割になりますが、
「現役並み所得者」とみなされる人は3割負担となります。
Q)平成26年4月からの増税に伴い、通勤費をあげます。社会保険料もあがりますか?
A)健康保険や厚生年金の保険料は被保険者の報酬月額に基づいた標準報酬月額によって決まります。
報酬が大幅に変わったときは、改定が行われますが、3ヶ月間の報酬の平均と現在の標準報酬月額の等級に2等級以上の変動があるときなどが条件です。
固定的賃金に該当する毎月の通勤手当の消費税の変更のみで2等級変動することはまずないと思われます。
但し、4月に定昇が重なり、本給自体が増える場合などや時間外が増えた場合などで2等級変動すれば
随時改訂が必要になりますので、よくご確認ください。
Q)今まで国民年金に加入していましたが、就職し、厚生年金保険に加入になります。国民年金の方に何か手続きが必要でしょうか?
A)就職した場合、会社経由により、厚生年金保険の加入の手続きは行います。
厚生年金保険に加入することにより自動的に国民年金からは脱退されますので、被保険者自身が何か手続きをする必要はありません。
但し、国民健康保険に加入されていたのであれば、国民健康保険の喪失手続きは必要です。
Q)退職後の出産手当金で、退職日は出勤してはならない(有給は可)、出勤すると手当が受けられない、と聞きましたが、何故ですか?
A)出産手当金は復職を予定しているママに出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支払われます。
退職日が予定日42日以前を過ぎており、既に産前休暇等休業に入っていれば退職するママももらえる可能性があります。
ただし、出勤してしまうと休業に入っているとはみなされなくなってしまいます。
なお被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があることが必要です。
Q)後払いにて口座振込し、支払いが翌月になった場合、高額療養費の申請月は領収書ベース?請求書ベース?
A)高額療養費は診療月ごとに計算されます。支払った日(領収書の日付)ではありません。
領収書に発行日、領収日、請求期間に日付が入っている場合、請求期間をご確認ください。
Q)配偶者が退職します。退職後、失業保険を受ける予定ですが、健康保険の扶養に入ることはできますか?
A)失業保険の日額が3611円以下であれば扶養に入れることができます。日額が超えるようであれば、
失業保険を受給している間は扶養に入れることができません。
自己都合退職などにより給付制限期間がある方についてはその期間中については扶養に入れます。
Q)国の老齢厚生年金等の支給開始年齢が生年月日に応じて61~65歳に引き上げられることに伴い、
60歳以降国の年金の支給開始年齢到達までの間、年金の繰り上げ受給が可能となりますが、
厚生年金基金に加入していますが、基金も年金給付の支給のみ繰り上げることは可能でしょうか?
A)基金の受給のみ繰り上げるということはできません。
繰り上げる場合は、国からの老齢厚生年金も同様に繰り上げる必要があり、どちらか一方のみということはできません。
Q)現在、在職中で給与より介護保険料が控除されいますが、65歳になったら介護保険の納付書が届きました。
介護保険料は二重に払うのでしょうか?
A)65歳に達すると介護保険料は各市町村に納付するようになります。
よって、65歳以降給与から控除されていた介護保険料は控除されません。
65歳なってすぐは納付書での納付ですが、年額18万円以上の年金受給者は年金からの天引きとなります。
Q)子供が仕事を辞め、海外に留学します。収入はありません。健康保険の扶養に入れることはできますか?
A)子供の場合、同居、別居どちらでもよいので、別居が海外であっても、仕送りなどをしており、
主として被保険者の収入により生計を維持されていれば、扶養に入れることはできます。
Q)病気で休んでおり、基本給などの支給はしますが、交通費は支給しません。標準報酬が2等級以上下がる場合、月額変更になりますか?
A)出勤していないために交通費を支給しないのであれば、交通費自体が変わるわけではないので、
固定的賃金の変更にはあたらないため、月額変更にはなりません。
Q)会社を休んで入院中に亡くなりました。亡くなったあとも亡くなる日までの傷病手当金はもらえるのでしょうか?
A)従業員(被保険者)が亡くなった時、民法上の相続人(配偶者、子、両親、兄弟など)に支給されます。
この場合、被保険者ではなく相続人が申請者となり、被扶養者が申請する場合、戸籍謄本の確認書類は不要です。
Q)共働きで働いていており、どちらともが健康保険の被保険者の場合、子供はどちらの健康保険の被扶養者にすればいいのでしょうか?
A)この場合、原則として、年収の多い方の健康保険の被扶養者にします。
尚、夫婦の年収が同程度の場合は、主として生計を維持している方の被扶養者とします。
Q)12/18日に出産しました。産後休暇はいつまでですか?
A)2月12日までです。2月13日より育児休業に入ります。出産日の翌日から数えて8週間までが産後休暇です。
産前休暇は出産の予定日を含む6週間で、予定日を過ぎても産前休暇とみなされます。出産日は産前に含まれます。
Q)賞与支払日に育児休業に入っていますが、育児休業前の評価が反映されるため賞与の支払いがあります。社会保険料の支払いはどうなるのでしょうか?
A)社会保険料は育児休業期間中のため免除されます。
Q)12/20退職の者に賞与を12/25に支給した場合、健康保険、厚生年金保険料はかかりますか?
A)被保険者資格を喪失した月に支払われた賞与については保険料賦課の対象となりませんが、年金事務所に「賞与支払届」の届出が必要となります。
退職(喪失)後の支給の場合、「賞与支払届」の届出の必要もありません。
Q)11月末に退職を考えています。29日に退職した場合、国民健康保険に入るのは11月分からですか?その場合30日退職にして11月分は健康保険料を支払った方が保険料が低くなりますか?
A)月末よりも前の日に、退職した場合、退職月は社会保険(健康保険・厚生年金)の対象となりませんので、退職月から国民健康保険及び国民年金への加入が必要となります。保険料が安くなるか否かについては、個人の前年の所得によりまちまちですのでどちらの方が安くなるとは言えません。一方、企業の側は、従業員の方が月末よりも前に退職することで、当然ですが保険料負担(事業主負担分)が減ることになります。
Q)算定で標準報酬月額が変更しました。いつの給与から反映させたらいいでしょうか?
A)7月の算定基礎届により、9月分の社会保険料より新しい標準報酬月額となります。9月分の社会保険料は翌月の給与より控除することになります。
・10日締め 20日払いの場合
9月は8/11~9/10 翌月の10/20に控除
・月末締め 翌10日払いの場合
9月分は9/1~9/30 翌月の10/10に控除
・20締め 当月末払いの場合
9月分は8/21~9/20 翌月の10月末に控除
Q)年金手帳の厚生年金保険、国民年金保険、どちらも番号が記載されている場合、厚生年金保険資格取得届に記載する番号はどちらですか。?
A)「基礎年金番号」と記載されている番号を記入します。
従来は、厚生年金、国民年金、共済年金の各制度ごとにそれぞれ年金番号がつけられていましたが、平成9年1月に共済年金を含むすべての公的年金制度に共通の番号として「基礎年金番号」が導入され、転職や退職などで加入する制度が変わっても生涯にわたり加入記録を1つの番号で管理することになっています。よって、過去に国民年金と厚生年金など、2つ以上の「記号・番号」がある方は、基礎年金番号を1つにまとめる手続きが必要となります。
Q)傷病手当金申請の為の診断書は何故安いのですか?
A)民間の保険会社(生命保険や医療保険等)に提出する診断書は病院の規定の金額の支払が必要となりますが、傷病手当金申請の為の診断書は健康保険が適用される為です。
Q)1つの事故で、複数の部位を負傷しそれぞれの医療機関で受診しなければいけない場合(例:脳神経外科と整形外科いずれも労災指定病院)、どちらの病院にも「第5号様式」を提出するのでしょうか?それとも脳神経外科に提出するのは、「第5号様式」で整形外科は病院変更という扱いで「第6号様式」になるのでしょうか?
A)1つの事故で複数の医療機関を受診した場合(いずれも労災指定病院の場合)、最初の病院(脳神経外科)に「第5号様式」、次に行った病院に「第6号様式」を病院へ提出します。
「第6号様式」は病院の変更の様式ですが、2番目の病院(整形外科)に「第6号様式」を提出したことにより、最初の病院(脳神経外科)が労災扱いで受診できないわけではありません。
Q)20歳未満の従業員を雇い入れました。20歳になった際、厚生年金保険の資格取得手続きが必要となりますが、年金手帳はどのようにもらうのでしょう?
A)20歳の誕生月の前月に日本年金機構からお送りする「国民年金資格取得届」に必要事項を明記し、お住まいの市(区)役所または町村役場、もしくはお近くの年金事務所に提出してください。年金手帳が届きます。
Q)9/30に入社しました。9月分の社会保険料の支払いは必要でしょうか?
A)必要です。被保険者資格取得を取得した月は、1日でも取得期間があるとその月の社会保険料を払う必要があります。
Q)9/30に退職しました。9月分の社会保険料の支払いは必要でしょうか?
A)9/29日に退職、資格喪失9/30であれば、喪失した月は保険料の支払いは生じません。同じ月に取得、喪失(例:9/1入社、9/25退職)した場合は9月分の保険料支払いが必要です。
Q)内縁の妻を健康保険・国民年金の扶養に入れる手続きについて注意すべき点。
A)内縁関係でも①主として被保険者の収入により生計を維持されていること②同居していることが条件となります。さらに、双方に戸籍上の配偶者がいないことが必要です。
Q)業務中にけがをし、松葉杖を購入したが、療養費として認められるか?
A)療養目的で自己が購入した場合は、療養費として支給されます。但し、労災指定病院であっても治療用装具については様式7号にて監督署へ申請しなければいけません。
Q)パートで勤務日数が正社員の3/4未満ですが、年間の給与が130万以上あります。会社で社会保険に入れる必要はありますか?
A)5人未満の個人事業所、2か月以内の期間を定めて雇っている、1日または1週間の所定労働時間と1ヶ月の勤務日数両方がフルタイムの人の3/4未満場合は加入できませんので、社会保険に入れる必要はありません。
ただし、年間の収入が130万円未満であれば、配偶者などの扶養に加入することができます。
Q)育児休業中の社会保険料の支払いはどうなるのでしょうか?
A)育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間については、健康保険・厚生年金保険の保険料は被保険者分、事業主分ともに免除されます。
2014年4月からは産前、産後休暇中についても社会保険料が免除となります。
Q)社長、役員1名、従業員2名にて株式会社を設立します。社長は社会保険に入れますか?
A)法人であれば、社長1名の会社でも社会保険に加入しなくてはなりません。
個人事業の場合は、5人以上であれば、適用事業所となりますが、事業主は被保険者になれません。
Q)会社設立の際に入る保険を教えてください。
A)
○社会保険関係・・・法人若しくは個人事業の場合で5人以上の事業所は強制適用事業所となります。法人の場合、社長も加入しますが個人事業の場合は、強制適用事業所であっても事業主は加入できません。
・健康保険
・厚生年金保険
○労働保険関係・・・労働者を1人でも雇うようであれば適用事業所となります。
・労災保険
・雇用保険
Q)健康保険、厚生年金保険の保険料はどう決まるのですか?
A)標準報酬月額の決定は、3つあります。
①資格取得時決定⇒雇入れ時の手続きによる決定
②随時改定⇒給与額の変動があった場合の改定
③定時決定⇒年1回4月~6月に支払われた賃金(3ヶ月平均)による決定
上記①~③に関する書類をを年金事務所や事務処理センターに提出し、標準報酬月額を決定します。標準報酬月額に保険料率をかけたものが保険料となり、半分は会社負担、半分は個人負担となります。保険料の金額は以下サイトより確認頂けます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150
Q)社会保険料の金額は3ヶ月間の平均で決まると聞きましたが、入社後いつ加入すればいいですか?
A)会社が適用事業所であれば、社会保険(健康保険、厚生年金保険)は1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数両方がフルタイムの人の3/4以上(参考:雇用保険は週20時間以上)働くようであれば、入社日が資格取得日となります。
資格取得時決定により標準報酬月額は取得日の属する月分の給与から計算しますが、後に残業が続く(実際には4月~6月の平均)など、給与の額と取得時に決定された標準報酬月額に差がでるようであれば、定時決定による変更。固定的賃金(基本給や各種手当)に変動があり、従前の等級と比べ2等級以上の差がでるようであれば、月額変更届の提出が必要です。
Q)103万円、130万円の境界線って何のことでしょうか?
A)103万円は税金の話です。年収103万円以上になると、所得税がかかる、配偶者(仮に夫とします)がいる場合は夫の所得控除である「配偶者控除」 が減少しはじめます(141万円まで「配偶者控除」があります)。
130万円は社会保険の加入条件の話しです。ご主人や親の扶養に入られている場合、年収が130万円以上になるとご主人の扶養からはずれ、社会保険、もしくは、国民健康保険、国民年金に加入し、保険料を払う必要がでてきます。
社会保険の適用のある会社に勤務している場合には、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数両方がフルタイムの人の3/4以上になると、勤務している会社にて社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する必要があります。
Q)厚生年金に44年間、加入している場合(長期加入者)、年金の額が変更となるのはいつからですか?
A)厚生年金の加入期間が44年間ある場合には長期特例として、本来の受給開始年齢から特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分とを合わせた年金:特別支給の老齢厚生年金と言います)を受けることが出来ます。
しかしながら、厚生年金に加入し続けている場合は、年金額は変更となりません。年金額が変更となるのは、退職後(厚生年金を資格喪失した後)ということになります。
Q)妊娠を期に退職を考えています。退職後、出産手当金はもらえますか?
A)以前は本人が健康保険に1年以上加入していて、退職後6カ月以内の出産であれば”出産手当金”がもらえていましたが、現在は次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き受けることが可能です。
①被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
②資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件(退職日が産前休暇となる出産予定日の42日以降)を満たしていること。
※退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないため資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金を受けることはできません。
Q)産前産後休業中は、健康保険・厚生年金の保険料はどうなるのでしょうか?
A)産前産後休業中は保険料がかかります。ですが、産前産後休業中は出産手当金を受給することができます。また、産前産後休業後に育児休業を取得する場合、その間は、会社が申請すれば、会社・本人ともに保険料は免除されます。
Q)傷病手当金の支給期間の「1年6か月」の考え方は?
A)受給を開始した日から1年6か月の期間のことです。その為、もしその期間中に出勤日があったとしても、その日を除いて期間を計算しないので、その期間を延ばすことはできません。
労働保険関係
Q)73歳で退職し、働く意欲があれば給付金はもらえるのでしょうか?
A)以下の要件を満たす者に高年齢求職者給付金が一時金として支給されます。
受給期間は1年間なのでご注意ください。
1.離職により資格の確認を受けたこと。
2.労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
3.算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
Q)自己都合退職で会社を辞めました。待機の7日間は終了しています。基本手当てが受給されるまでにはあと3ヶ月あるのですが、それまでに就職した場合、再就職手当の受給は可能でしょうか?
A)可能です。ただし、再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後”1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職”したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
Q)平成28年10月1日付けで、新たに65歳の方を雇入れようと思います。平成29年1月1日以降は、雇用保険の対象者になると思いますが、このケースの場合は提出期限に特例があるようなので資格取得の届出は3月31日迄に余裕をもって行う予定です。もしも、平成29年1月以降、資格取得の届出を行う前に、この方が辞められた場合は、どのような手続きになるのでしょうか?
A)提出期限の特例によりH29.3.31迄に届出を行えば良いこととなります。提出は行っていなくとも、H29.1.1以降は被保険者となりますので、会社が資格取得手続きを行う前に退職された場合は、資格喪失手続きと資格取得手続きを同時に行うこととなり、「雇用保険被保険者資格喪失届」に「雇用保険被保険者資格取得届」を添えて提出が必要です。
平成29年1月1日以降は65歳以上の労働者についても、雇用保険の適用対象となり、法律が施行される平成29年1月1日時点における、65歳以上の方の状況により以下のように分類されます。
1.H29.1.1以降、新たに65歳以上の方を雇用
→通常の提出期限(雇用した日の属する月の翌月10日迄に提出)
2.H28.12.31迄に65歳以上の方を雇用しており、H29.1.1以降も継続して雇用している場合
→提出期限の特例があります。(H29.3.31迄に提出)
3.H28.12.31時点で、高年齢継続被保険者(65歳より前から引き続き被保険者である方)である方をH29.1.1以降も継続して雇用している場合
→自動的に高年齢被保険者となりますので、届出は不要です。
Q)従業員が結婚しました。雇用保険も氏名変更の手続きが必要ですか?
A)氏名変更が必要です。届書に会社印があれば、特に添付する書類はありません。
雇用保険保険者資格取得時にもらう資格喪失届が氏名変更届も兼ねてます。
Q)65歳以上で退職しました。高年齢求職者給付金で一時金が給付されるときは年金が停止されますか?
A)65歳以降の年金については、失業給付と調整(停止)されませんので、年金とハローワークからの給付、どちらも受けることができます。
Q)総コンとは何のことですか?
A)労働保険事務組合においての総コンとは、総合コンピューターシステムのことです。
労働保険の概算・確定保険料の計算、申告書内訳等の作成、保険料の納入通知、口座振替による集金及び領収書の発行の処理を行うものです。
Q)雇再就職手当とはどのような手当てですか?
A)受給資格者が求職活動の結果、早めに就職についた場合、就業促進の手当が申請できます。
再就職手当や、就業促進定着手当てです。
(※被保険者が離職し、それ以前2年間に原則として被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給資格者となります。)
●再就職手当
要件
・安定した職業(1年を超えて雇用される)に就くこと
・基本手当ての支給残日数が所定給与日日数の1/3以上あること
再就職手当の額は次のとおりです。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
よって、早く再就職すると、より給付率が高くなります。
注意:基本手当日額の上限は、5,830円(60歳以上65歳未満は4,725円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
●就業手当
要件
・「安定した職業」以外の就業に就き(再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合)、就業開始日前日時点の支給残日数が1/3以上かつ45日以上
・待機期間の満了後1ヶ月は安定所等の紹介により就業したこと
注意:就業手当を受けると、その日数分、基本手当ての支給残日数が減ります。
1日当たりの支給額の上限は、1,749円(60歳以上65歳未満は1,417円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
●就業促進定着手当
要件
・再就職手当の支給を受けた人であること
・再就職先に6ヶ月以上雇用されていること
・再就職先で6ヶ月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下していること
Q)雇用保険の被保険者とはどのような人ですか?
A)次の要件すべてに当てはまる場合は雇用保険被保険者となります。
1)1週間の労働時間が20時間以上
2)31日以上引き続いて雇用される見込みがあること
Q)高年齢継続給付金の支給申請書に欠勤した日を記入するのは何故ですか?
A)
高年齢継続給付金は、60歳時の賃金と比較し、60歳以後の賃金が75パーセント未満になった場合支給されます。
ただし、賃金の低下した理由が、本人や事業主に責任がある場合や他の社会保険により補償される場合など、
雇用保険により給付がなされることが適切でない場合は、低下した部分も支払われたものとみなして賃金が低下しているか判断されます。
Q)業業務災害用休業補償給付支給申請書の平均賃金(様式第8号別紙1)の記入に関し、賞与があった場合はどこに記入しますか?
A)
業務災害用休業補償給付支給申請書の平均賃金(様式第8号別紙1)の裏面に記入します。
災害発生日以前2年間(雇入後2年に満たない場合は雇入後の期間)に支払われた特別給与(ボーナス・賞与等)を記入してください。
Q)業務災害用休業補償給付支給申請書の平均賃金(様式第8号別紙1)の記入に関し、ケガをした月を含め計算するのでしょうか?
A)含みません。災害発生日の直前から遡って過去3か月間が平均賃金算定期間となります。
例えば9/3にケガをされ、末締めであった場合、6,7,8月の3か月分の平均賃金を計算します。
Q)業務災害用休業補償給付支給申請書の平均賃金(様式第8号別紙1)の記入に関して、給与が日額の人はA欄とB欄どちらに記入しますか?
A)B覧に記入します。
労働日数等に関係なく一定の期間によって支払われた賃金はA欄、労働日数、労働時間等に応じて支払われた賃金はB欄に記載します。
Q)業務災害用休業補償給付支給申請書(様式第8号)の記入に関して、期間は休日を含む日数ですか?
A)休日を含め、療養のため労働できなかった期間とそのうち賃金を受けられなかった日数を記載します。
ただし、所定労働時間後に負傷した場合には、負傷した日を除いて記載します。
Q)傷病手当金制度や限度額適用申請などを行っておりますが、その制度を利用することにより本人や会社に対するデメリットのような事はあるのでしょうか?
保険料率などに多少なりとも影響するとかあるのでしょうか?
A)傷病手当金、限度額適用の利用によるデメリットですが、
健康保険のこの制度を利用することにより、本人、会社ともに保険料率が上がることはありません。
健康保険についてはデメリットがありませんが、業務上災害の場合の労災保険にはデメリットがあります。
通勤災害は影響しませんが、業務上災害の場合、労災保険料率に影響します。
保険料率が高くなることもあれば安くなる場合もあります。
Q)4日目以上より労災保険が給付されると思いますが、この4日間は連続して休んだ場合でしょうか?
A)健康保険における傷病手当金は連続する3日間のお休みが必要ですが、労災保険における休業(補償)給付に関しまして必ずしも連続していなくとも構いません。
(但し、休みと休みとの間に相当な間がある場合は、本当に労務不能であるのかについて疑義が生じ労働基準監督署より詳しい説明を求められる可能性がございます。)
Q)労災で、休業特別給付金は誰でも受給できますか?
A)刑の執行や保護処分を受けていない限り、休業(補償)給付の支給を受けることとなった方には、その援護を図るための社会復帰促進等事業として、
休業(補償)給付に併せて休業特別支給金が支給されます。
休業特別支給金の支給申請書は休業(補償)給付支給請求書と同一の様式であり、原則として休業(補償)給付の請求と同時に行うこととなっています。
Q)業務中に怪我をして、早退をし、次の日から休んでいます。早退をした日については待機期間の1日目となるのでしょうか?
A)早退し、その日に病院に行っており病院の先生の証明が労務不能ということであれば早退した日を1日目と数えます。
Q)4月28日退職しました。2月が28日しかない場合、離職証明書の被保険者期間算定対象期間はどのように区切って記載すればいいでしょうか?
A)3月29日~4月28日、2月28日~3月28日,1月29日~2月27日、、、、と、遡って記載ください。
Q)従業員が勤務中に怪我をして複数の病院に通院することとなりました。様式第6号はどう記せばいいでしょうか?
A)病院が複数になる場合も追加される病院が労災指定病院であれば様式6号「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」を届出します。
変更前の病院には今まで通院していた病院、変更後の欄には新たに加わった病院について記入します。
この様式を届出したからといって変更前の病院に通院出来ないわけではありません。
Q)特別支給金は通勤災害でも支給されますか?
A)支給されます。
Q)第三者行為災害の第3者とは誰のことですか?
A)「第三者」とは、当該災害に関係する労災保険の保険関係の当事者(政府、事業主及び労災保険の受給権者)以外の方のことをいいます。
「第三者行為災害」とは、労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為などによって生じたものであって、労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。
Q)60歳から働いている人がいます。65歳になっても雇用保険の対象者となると聞きましたがいつまでですか?
A)雇用保険料は保険年度の初日(4月1日)において満64才以上の労働者は免除されますが、継続して雇用されている方であれば、年齢に制限はなく雇用保険の被保険者のままとなります。
Q)死傷病報告書は通勤災害の場合も提出が必要でしょうか?
A)通勤災害の場合の、死傷病報告書は提出不要です。業務上災害については、4日以上休業した場合、必要となります。
Q)従業員が派遣先でケガをしました。
派遣元が労働者死傷病報告書を提出する際、事業場の所在地は派遣元ですか?被災地の場所は派遣先を記入すればよろしいでしょうか?
A)労働者死傷病報告を派遣元が提出する際、「事業場の所在地」は派遣元の住所を記入し、「派遣労働者が被災した場合は、派遣先の事業所の名称」の箇所に派遣先の名称を記載します。
また、「被災地の場所」には派遣先の具体的な場所がわかるよう住所を記します。
Q)派遣先にて従業員が怪我をし、療養しています。提出が必要な書類を教えてください。
A)業務中のケガで労災指定病院で診てもらった場合であれば、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)」を病院と薬が処方された場合は薬局へ提出します。
ケガの程度が重く、4日以上休業が必要な場合は、「休業補償給付支給請求書(様式8号)」と「労働者死傷病報告(様式23号)」を労働基準監督署へ提出します。
尚、労働者死傷病報告については、派遣先においても提出の必要があり、また提出後の写しを派遣元へ送付する決まりとなっていますので注意が必要です。
Q)特定受給資格者、特定理由資格者とはなんですか?
A)特定受給資格者・・・倒産、解雇等の理由により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
特定理由離職者・・・上記以外の者で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者
特定受給資格者、特定理由資格者に該当した場合、次の優遇措置があります。
1)離職以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当の受給資格が得られます。
2)基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります。
判断基準については以下をご参照ください。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html
Q)64歳の従業員を雇います。雇用保険料の支払いは必要ですか?
A)雇用保険料は保険年度の初日(4月1日)において満64才以上の労働者は免除されます。
ただし、任意加入による高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は免除されません。
65歳に達した日以後に新たに雇用される者は、原則として、被保険者となりません。
Q)64歳以上の従業員を雇います。労災保険料の支払いは必要ですか?
A)労災保険料は年齢に関わらず必要となります。
Q)月31日以上の雇用見込みのない人の契約を更新することになりました。
週20時間以上4/1~4/30が当初の契約で、5/1~5/31の一ヶ月契約で更新します。取得日はいつにすればいいでしょうか?
A)5/1が雇用保険の適用日となります。
なお、最初の契約が5/1~5/31、更新後の契約が6/1~6/30の場合は、5月は31日以上ありますので、取得日は5/1となります。
Q)月末締め、翌月払いで給与計算をしています。高年齢労働者の雇用保険料の免除は何月から行えばいいでしょうか?
A)雇用保険料の免除は、保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上の高年齢労働者が対象となります。
月末締めとのことですので、3月末締までは雇用保険料を控除します。4月末締めの4月分給与からは雇用保険料が免除となります。
(ただし、任意加入による高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働日被保険者は免除されません。)
Q)パートの方を採用しました。20時間未満で働きます。雇用保険の適用事業所になる必要がありますか?(現在労災のみ適用)
A)20時間を超える従業員が1人でもいらっしゃれば雇用保険適用事業所の届出が必要です。
20時間未満のパートの方一人であれば、被保険者対象者がいないため、適用事業所とはなれません。
Q)年度更新で、65歳以上の方の雇用保険料はどのように処理しますか?
A)65歳をすぎて入社された場合、雇用保険被保険者にはなれませんので、年度更新の労働保険料の申告では、雇用保険の計算からは外します。
また、既に働いていらっしゃる従業員の方は、雇用保険の被保険者のままで、雇用保険料は免除となります。保険年度初日(4月1日)において、満64歳以上の方が雇用保険料免除となります。
尚、労災保険については年齢問わず支払いが生じます。
Q)年の途中に休職を取った従業員がいます。
労働保険の年度更新で雇用保険の被保険者数、労災の常用労働者の人数に休職者はカウントしますか?
A)休職中、給与の支払いがなければ、保険料は労災・雇用保険料ともに発生しませんが、人数にはカウントします。
Q)現在共働きで、出産、育児休暇を取得し出産予定です。産後56日(8週)パパに休暇をとってもらいます。
その期間に育児休業給付金を受給することになりますが、ママにも出産手当金が支給されますか?
A)雇用保険から支給される育児休業給付金は、健康保険から支給される出産手当金と併用され支給されます。
Q)保育園の送迎は、労災の適用外でしょうか?
A)保育園の送迎は、合理的な経路及び方法とされ、通勤災害の適用となります。
通勤とは、「労働者が就業に関し、住居と就業との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、
業務の性質を有するものを除くものとする。」と規程されており、また、「労働者が、往復の経路を逸脱し、
又は往復を中断した場合においては、逸脱又は中断の間及びその後の往復は、通勤としない。
但し、逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省で定めるもの(日用品の購入等)をやむを得ない事由により
行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」とされています。
では、保育園の送迎が、どのような扱いになるかですが、以下のような通達があります。合理的な経路及び方法とは、
「住居と就業の場所との往復をする場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいうものである。
これをとくに経路に限っていえば、乗車定期券に表示され、あるいは、会社に届出ているような、鉄道、
バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等が合理的な経路となることはいうまでもない。
さらに、他に子供を監護する者がいない共稼労働者などが託児所、親戚等に子供をあずけるためにとる経路などは、
そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となるものと
認めらるが、逆に、特段の合理的な理由もなく、著しく遠回りとなるような経路をとる場合には、
これは合理的な経路とは認められないことはいうまでもないことである。」(昭和48年11月22日基発第644号)
従って、共働きなどにより、託児所等に子をあずける際にとる経路は、上記、「逸脱・中断」ではなく「合理的な経路」
として扱われます。しかしながら、就業先への通勤経路上に託児所があるにも関わらず、その託児所を利用せず、
他の託児所を利用する場合など、そのことにより、著しく遠回りとなるような場合には、その遠回りする必要性について、
合理的な理由が求められることになります。
Q)退職する3ヶ月前にけがをして、傷病手当金を受給しており、給与は0円です。
雇用保険の加入期間が、丁度1年で退職します。失業保険の受給資格は1年に満たない為ないでしょうか?
A)原則、雇用保険の被保険者期間が離職の日以前2年間に支払基礎日数11日以上が12ヶ月必要ですが、
傷病等により退職をせざるを得ない状況になった場合、
離職の日以前1年間に支払基礎日数11日以上が6ヶ月以上あればやむをえない事情で受給出来できます。
ただし、病気による離職のためすぐには働けないので失業保険を受給することができません。
このような場合、受給期間の延長申請をしておく必要があり、働ける状態になって失業給付を受給することになります。
怪我などで窓口に出向くことが困難な場合、郵送、代理人等でも対応して頂けます。
Q)今まで雇用保険被保険者資格取得者で週20時間未満の勤務になった従業員の雇用保険喪失は可能でしょうか?
A)
可能です。
Q)法定休日に出勤した週に代休を与えた場合、割増賃金の支払いは不要ですか?
A)必要です。法定休日に労働させた週に代休を与えても休日労働をしたという事実は消えません。
3割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。
Q)現在32歳パートタイムで1年半働いています。雇用保険に加入、社会保険には非加入です。
このたび出産するにあたり、育児休業を取得するか、一旦退職し再就職するか悩んでいます。
産後8ヶ月ごろに職場復帰、もしくは再就職した場合、失業手当金と、育児休業給付金とどちらが多く頂けますか?
A)仮に月の平均給与が75000円とします。
●失業手当金・・・2500×0.8×90日=180,000円
(給付率は賃金日額(6ヶ月の給与÷180)により率が異なる為、給与によって確認が必要です。)
●育児休業給付金・・・2500×0.67×180日=301,500
2500×0.5×(240日-180日ー56日)+301.500=306.500円(8ヶ月で復帰)
2500×0.5×(365日-180日-56日)+301.500=462.750円(12ヶ月で復帰)
※給付率はH26.4.1の改定です。今現在をご確認ください。
また、社会保険に加入されている場合は、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日
(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、
会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として出産手当金があります。
Q)法定休日に出勤した週に代休を与えた場合、割増賃金の支払いは不要ですか?
A)必要です。法定休日に労働させた週に代休を与えても休日労働をしたという事実は消えません。
3割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。
Q)通勤途中にケガをしました。車で通院をしましたが、駐車場代は申請できますか?
A)駐車場代は支給対象外です。
支給対象となる通院費は、以下になります。
~住居地又は勤務地から、原則片道2km以上の通院で、次の①~③のいずれかに該当するもの~
①同一市町村内の適切な医療機関へ通院したとき。
②同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村区の医療機関へ通院したとき(又は同一市町村内にあっても隣接する市町村内の医療機関の方が通院しやすいとき)
③同一市町村及び隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を超えた最寄りの医療機関へ通院したとき
また、2km未満の通院であっても医師の判断で著しく通院が困難でタクシー等利用される場合は、監督署にお問い合わせください。
Q)フルタイム、日給制の従業員が退職するにあたり、離職票を作成しています。
シフトの都合上、半日しかでていない日もあるのですが、1日としてカウントしますか、0.5日ですか?
A)賃金支払いの基礎となった日数を記入し、半日でも1日としてカウントします。
Q)雇用保険、健康保険に加入している従業員が65歳になりました。手続きについて教えてください。
A)雇用保険は、満64歳(4月1日時点)で保険料が免除されます。この免除に関して手続きは必要なく、雇用保険の資格は継続されます。その後は会社も負担しなくてよくなります。尚、新たに65歳以上の方を雇用する場合は、雇用保険は加入できません。
また、厚生年金保険は70歳になった時、継続して雇用されるのであれば、届出が必要となります。
Q)雇用保険を遡ることができますか?
A)「れまでは2年に限り加入手続きが可能でしたが、平成22年10月1日より、条件に合えば、2年を超えても遡って加入できるようになりました。
条件とは『雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである(が、雇用主が雇用保険の届出を行っていなかった)』場合です。対象は①平成22年10月1日以降に離職した人②在職中の人。2年を超えた期間について、雇用保険料が給与から天引きされたことが確認できる書類が必要となります。
なお、2年までは、給与から天引きされていなくても遡ることが可能です。
Q)支店が移転し、時短をしても保育園のお迎えに間に合わないため、会社に報告ぜず車通勤しています。何かあった際労災保険はおりないのでしょうか?
A)「通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいう」と定義されています(労災法7条2項)。
会社への報告と異なる方法で通勤していても、合理的な経路及び方法と判断された場合、労災保険が適用されます。ただし、いつもの通勤経路を外れてしまった場合は、適用外となります。寄り道をしている時も、寄り道をした後も認められません。(寄り道が日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行う最小限度のものであった場合は寄り道後に通常の経路に戻ってからは労災の対象と成り得ます=逸脱・中断)尚、出勤や帰宅中に保育園に寄る行為は、上記、逸脱・中断としては扱われず、合理的な経路の範疇に含まれることから、労災の適用があります。
Q)前職で労災にあい、経過観察で未だ治癒をしておらず労災の申請が必要な場合、手続きを行うのは今の会社ですか、前の会社ですか。本人が休んだ場合、休みの取扱いはどうすればいいでしょう?
A)療養費の申請については、労災指定病院であれば、特に手続きの必要はありません。休業については前職の労働保険番号を使い、本人が申請をします。今の会社は証明などする必要なく、出勤簿、賃金台帳も添付する必要はありません。但し、調査等があった場合は提出する必要があります。前の会社についても証明等の必要ありませんが、「現状は、、、」ということで報告しておくといいでしょう。
Q)労災保険料はどう決まるのですか?
A)労災保険料は原則として賃金総額(1年度分の合計額:労働の対償として支払う全てのもの)に労災保険料率を掛けて算出します(建設事業の場合は、請負金額を使用する場合があります)。この保険料は全額事業主負担で、毎年7月10日迄に申告納付します。
保険料率は、厚生労働省HPより確認できます。
Q)雇用保険料はどう決まるのですか?
A)雇用保険料は賃金総額(1年度分の合計額:労働の対償として支払う全てのもの)に雇用保険料率を掛けて算出します(保険年度の初日において満64歳以上の人は、前年度の保険料が免除となります。)労災保険料と違い、労働者にも保険料の負担がありますが、申告納付は労災保険料と同時に行いますので期限は7月10日迄です。
保険料率は、厚生労働省HPより確認できます。
Q)どんな場合、育児休業給付金を1歳半までもらえますか?
A)待機児童になった場合です。1歳前に保育所の入園申し込みをし、定員で入れない場合、保育所に入り復職するまで、最長1歳半まで育児休業給付金が延長されます。1歳前までに保育所の申し込みを行う必要があります。
他にも配偶者の病気、死亡など特別な理由の場合も育児休業給付金を最長1歳半まで受給できます。
Q)契約(嘱託)社員(定年前より1年ごとの有期雇用契約)にも、高年法の継続雇用制度の導入が必要でしょうか?
A)高年法は主として期間の定めのない労働者(一般的に正社員など)に対する定年後の継続雇用制度の導入を求めているため、もともと年齢とは別に契約期間の満了により雇用契約が終了する有期雇用の場合は適用がありません。
しかしながら、高年齢者雇用安定法Q&A(厚生労働省)によると、「有期契約であっても就業規則等に一定の年齢までしか雇用しない旨(雇い止め上限年齢)を定めている場合には、例え有期雇用であっても反復継続して契約更新することが前提となっていること多いと考えられ、反復継続して契約の更新がなされているときには、期間の定めのない雇用とみなされることがあります。」と示しています。すなわち、契約形態は有期雇用であっても実態が期間の定めのない契約であると評価された場合には、高年法の適用の余地も有り得るということに注意が必要です。
労働基準関係
Q)2カ所給与の方が当社で8時間未満の勤務の場合も残業代は払うべきでしょうか?
A)"2つの事業場で働いた時間を通算して、1週40時間以上、1日8時間以上を超える場合は、割増し賃金の支払い義務が生じます。
労働基準法では「事業場を異にする場合も、労働時間の適用に関する規程については通算する」と定めています。通常割増賃金を負担しなければいけない事業主は、時間的に、後で労働契約を締結した事業主、とされています。(一部例外がございます)"
Q)飲食店です。残業代の支払いは週44時間超え分を払えばいいのでしょうか?
A)時間外労働(残業)の割増賃金は、「法定労働時間」を超えた分の時間外労働に対して支払います。
飲食店であっても、先ず1日を8時間超える部分が時間外労働に該当し、割増が必要です。
1日8時間を超えない場合でも週での集計が44時間を超えた場合、割増が必要です。
労働基準法には、次のように定められています。
第32条(労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間(※)を超えて、労働させてはならない。
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
※特例措置対象事業においては40時間ではなく、44時間。特例措置対象事業とは、次の事業を営み、且つ、常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む)が10名未満のものを指します。
商業(卸・小売業)、理・美容業、倉庫業、映画・演劇業、病院、診療所等の保健衛生業、社会福祉施設、接客・娯楽業、飲食店など。
Q)36協定を届出ていれば、残業はいくらでもできるものですか?
A)「1日を超え3ヶ月以内の期間」と「1年間」についての延長時間は、下表のとおり、その期間ごとに限度時間が決められています。
これらの限度時間は、法定休日労働の時間を含みません。
対象期間が3ヶ月を超える 1 年単位の変形労働時間制の対象者については、一般労働者よりも短い限度時間となっています。この限度時間を更に超えるためには、特別条項を定める必要があります。
一般の労働者
1週間 15時間
1週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間
対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者
1週間 14時間
1週間 25時間
4週間 40時間
1ヶ月 42時間
2ヶ月 75時間
3ヶ月 110時間
1年間 320時間
Q)病気で休んだ場合、基本給は減りますか?(日給月給制)
A)有給休暇を使用する、会社の制度に病気の給与負担がある等であれば減給はなく、それ以外であれば欠勤控除となります。
4日以上連続して病気で休んだ場合で健康保険被保険者に該当される方は傷病手当金の申請をし、給付金を受けることが可能です。
職場復帰後の賃金については、回復具合や会社規程によりますが、病欠前と同じ勤務につけず配置転換等あった際は賃金の変更も考えられます。
Q)現在パートタイムで週5日、1日5時間働いています。
6ヶ月したら有給休暇がとれると思っていたのですが、パートでは付与されないものでしょうか?
A)パートタイマーであってもアルバイトであっても、労働日数と労働時間に応じた有給休暇が発生します。
最低基準つきましては、労働基準表第39条で定められています。休暇をとる日が「事業の正常な運営を妨げる場合」でない限り、
十分余裕をもったうえで年休取得の申し出をすれば問題ありません。
Q)現在1歳半の子どもがおり、短時間勤務で働いています。このたび、休日出勤を命じられましたが、拒否できますか。
また休日出勤の場合も短時間勤務が適応されますか?
A)会社からの命令がある場合、短時間勤務期間中に、休日出勤を拒否できるというのは法律では記されていません。が、短時間勤務期間中の従業員に休日出勤や短時間を超えての労働をさせることは好ましくありません。
また、所定外労働については免除されることとなっています。ちなみに、妊娠中で、妊産婦が請求した場合は、変形労働時間(フレックスタイム制を除く)、三六協定による時間外・休日労働、深夜業は非常事態や臨時の場合であっても禁止されています。
Q)パートについても健康診断は必要でしょうか?
A)パート・アルバイトについても次の(1)~(3)までのいずれかに該当し、
1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の3/4以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。
※おおむね1/2以上であるときは、実施することが望ましいとされています。
(1)雇用期間の定めにないもの
(2)雇用期間の定めはあるが、契約の更新により、1年以上使用される予定の者
(3)雇用期間の定めはあるが、契約の更新により、1年以上引き続き使用されている者
Q)退職前に有給を消化したいです。失業手当に不利が生じますか?
A)残業のあった月と比べると、失業手当を算出する月給額が低くなり、思ったほど高く計算されないというケースもあります。
失業手当は11日以上出勤した月を1ヶ月とカウントし(有給も11日に含む)最後の6ヶ月を180日で割って賃金日額を計算します。
Q)会社の都合で持ち場の仕事がない場合、従業員を一ヶ月のうち何日休ませたら休業手当を払う必要があるでしょう?
A)一日でも休ませた場合には、休業手当の支払いが必要になります。
「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は、
休業期間中当該労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」(労基法第26条)
休業とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにも関わらず、
その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合を言います。したがって、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、
特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否するような場合も含まれるとされています。
尚、天災事変等による休業の場合など、不可抗力による場合は、事業主の責めに帰すべき事由とは言えませんので支払う必要はありません。
また、もともと休日として定められた日についても支払う必要はありません。
Q)年次有給休暇を与えるにあたり出勤率を出す場合、介護休業期間はどのように取り扱ったらいいのでしょうか?
A)年休の出勤率の算定にあたっては
①業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業した期間
②育児休業、介護休業等の期間
③産前産後休業期間
については、出勤したものとみなさなければいけません。
Q)新聞配達は子供でも早朝5時以前にしても良いでしょうか?新聞配達は何歳から出来ますか?
A)15歳に達する3/31まで労働させないのが原則ですが、
13歳以上の児童については、以下条件をすべて満たせば例外とされます。(労働基準法第56条)
(1)非工業的事業に係る職業であること
(2)児童の健康及び福祉に有害でないこと
(3)労働が軽易なものであること
(4)満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用すること
(5)所轄労働基準監督所長の許可を受けること
使用が許可された場合の児童の労働時間は、休憩時間を除き就学時間を通算して、1週間について40時間、1日について7時間を超えることはできません。
では、ご質問のように早朝5時前から新聞配達をさせることができるか否かですが、5時前は深夜業に該当します。(13歳以上15歳年度末未満の児童の場合、午後8時から午前5時)原則として、満18歳に満たない者を一部例外を除いて深夜時間帯に就労させることは出来ません。(労働基準法第61条)
新聞配達の業務は、この例外に当たら無いことから、5時以前から使用することは出来ないことになります。
Q)定年退職後、再雇用されます。有給残数の扱いはどうなりますか。退職前に全て消化すべきでしょうか?
A)年次有給休暇の発生要件である「継続勤務」の考え方については、
「労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し、実質的に判断すべき」ものとされています。(昭六三・三・一四・ 基発一五〇号)
定年後の再雇用制度で再雇用契約を締結した場合、その雇用契約は定年後に新たに締結されたものですが、同じ会社の中での身分の切り替えに伴う雇用形態の変更であって実質的には労働関係は継続していると判断されます。
したがって、定年前に年次有給休暇の残日数があれば、再雇用後も、その日数をそのまま引き継ぐこととなります。
また、年次有給休暇の付与日数を算定する場合の「継続勤務年数」は定年前と再雇用後の勤続年数を通算することとなります。
Q)”労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻”で”・・・始業午前9時、終業午後6時”とした場合、休日はこの時間内しか働いてはいけませんか?
A)36協定上の「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」とは、休日において実際に就労させることができる時間帯のことであり、所定労働時間を記載するのではありません。
従って、36協定の休日欄に9時~18時と記載し協定を締結した場合は、9時よりも前及び18時以降、勤務させることはできません。
労使間トラブル
Q)異動を拒んだ社員を解雇できますか?就業規則には「会社は転勤を命じることがあり、従業員は正当な理由がないければ拒むことは出来ない」「懲戒解雇事由:正当な理由がなく終業を拒んだ時」としています。
A)転勤命令を拒否した場合、解雇は有効と解されますが、その前段として、転勤命令自体が、有効かどうかの判断が必要です。
転勤命令の有効性の判断としては・・・
①業務上の必要性
②労働者の受ける不利益の程度
これを総合考慮して判断されます。
業務上の必要があり、労働者の受ける不利益の程度が、通常甘受すべき程度であるならば、転勤命令は有効と解されますから、その命令を拒否した場合には、通常、解雇事由に該当するものと思われます。
給与計算
Q)勤務時間に、通常定時勤務と、深夜時間の勤務があります。
有給取得日のシフトが深夜に該当する場合、有給休暇手当は、深夜の割増料金で支給しますか?
A)深夜のシフトの時には「通常、深夜勤務の割増賃金を支払っている」ため、割増賃金を含めた額で有給休暇手当を支給します。
有給休暇の賃金の決め方(労働基準法第39条の7)
・平均賃金
・所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
・健康保険法に定める標準報酬日額(ただしこの場合には労使協定の締結(届出は不要)が必要)。
Q)年金をもらっている親を扶養にいれている社員がいます。
年金についても所得税の控除の対象となる上限がありますか?
A)
あります。受け取る年金額が、60歳以上で108万円。65歳以上で158万円の場合、所得金額が38万円以下となります。
Q)現従業員が有給を取得しました。通勤費を支給する必要がありますか?
A)通勤費は元々、実費弁償的な性格を持ち合わせていることから、有給取得により実際に通勤していない日については、支払わなくとも直ちに違法とはならないと思われます。
但し、その場合には、就業規則等に「通勤費は実際に通勤した場合にのみ支払う」といった根拠が必要となると思われます。
Q)割増賃金の定額払いをするためには?
A)割増賃金を定額で支払う場合、何時間分の時間外を定額で支払うかを明確にし、例え基本給に含むとしても、給与明細等では基本給と時間外の割増賃金の部分を区分しなければなりません。また、定額で支払う時間外の時間分を超えて労働させた場合、その越えた時間分を差額として支払わなければなりません。ですが、反対に定額で定めた時間外に実際に働いた時間外の時間が満たなかったとしても、定額から定額に満たなかった時間分を減額して支払うことはできません。
なお、定額分を超えた時間外分の差額の計算の単価には、定額分の割増賃金を算入する必要はありません。
この制度を導入する場合は、労働者に同意を得なければなりません。
Q)有給休暇を取得した従業員に対し、年休分の給与から交通費を除いて支給しても良い?
A)本来は、通勤手当は出勤のために要する費用を会社が負担するという、実費弁償的なものですから、有給休暇を取得した日、つまり、実費の掛かってない日についてまで支払う必要はありません。しかしながら、有給を取得した場合の取扱として、交通費も含めた通常の賃金を支払うことが一般的と思われ、また、行政も支払うことが望ましいとしています。そのため、この部分については労使の話し合いで決定されることとなります。
ただ、過去に有給休暇を取得した労働者に交通費も含めた賃金を支払ったことがあるなど、その取扱いが実態として慣例化していたのならば、その場合は支払わなければなりません。
あらかじめ、就業規則等により年次有給休暇中においては交通費を支払わない旨を定めていれば支払わなくてもよいこととなります。
Q)年次有給休暇中の通勤手当はどうすれば良い?
A)年次有給休暇中の通勤手当の扱いは、会社ごとで就業規則等にて定めることとなります。その際、どの労働者も平等に扱わなければいけません。もしも、今まで年次有給休暇を取得した労働者に通勤手当を含んで給与を支払っていたならば、たとえ期間の有給休暇を取得したとしてもその労働者にも支払わなければなりません。
通勤手当は、出勤の為に要する実費を会社が負担するという、実費弁償的なものとして考えられます。そのため支払うことが望ましいとされています。しかし、支払うことが義務ではないので労使間の話し合いによって決めることがほとんどです。
もし、就業規則等で、年次有給休暇中には通勤手当を支払わないと定めていれば、その定めが優先とされ、支払わなくても良い事となります。
労働者派遣
Q)派遣社員の有給休暇は、派遣先が支払うのですか?
A)直接雇用している派遣元が有給休暇手当を支払います。
有給休暇申請をする際は、まず派遣元に連絡したのち、派遣先に相談するのがよろしいでしょう。
(但し、時季変更権を行使できるのは派遣元であり、派遣先ではありません。)
Q)派遣労働者個人の期間制限は「組織単位」を基準にするとありますが、この組織単位とはどのようなまとまりですか?
A)原則としては、指揮監督の異なる「課」ごとととらえます。
しかしながら、一課、二課と別れていても一人の課長が一課も二課も管轄している場合は、
一課、二課併せて組織単位とみなされることもありますので注意が必要です。
【参考】改正派遣労働法第36条1項1号・・・労働者の配置の区分であって、配置された労働者の業務遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省で定めるものをいう
Q)労働派遣法の改正後派遣事業を新たに開始するには、届出制ですか?許可制ですか?
A)すべての労働者派遣事業は新たな許可基準に基づく許可制となります。
新たな許可基準とは、派遣労働者のキャリア形成の支援、労働者派遣契約が終了したことを以って、
雇用契約が残存している派遣労働者を解雇する旨の規程が無いこと、労働者派遣契約終了時において労働契約が存続している派遣労働者に対し、
新たな派遣就業先を紹介することができない等、使用者の責めに帰すべき事由により、やむを得ず派遣労働者を臨時に休業させる場合には、
休業手当を支払う旨の規程のあること(労働基準法第26条)などが求められます。
但し、一定規模以下の小規模事業の要件に該当する場合は、資産要件等の緩和措置などもございます。
Q)「同一の有期雇用の派遣労働者を引き続き同一の組織単位に派遣することはできない。」とありますが、無期雇用の派遣労働者であれば、OKですか?
A)はい。派遣元事業主に無期雇用される労働者を派遣する場合は期間制限はかかりません。
Q)労働派遣法の改正で適用された2つの期間制限とはどういうことですか?
A)「自由化業務」と「26業務」の区別がなくなり、全ての業務で次の2つの期間制限が適用されます。
1)派遣先の事業所単位の期間制限
同一の事業所に対して派遣できる期間は、原則3年が限度となります。(※意見聴取により3年経過後も延長可能。)
2)派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し、派遣できる期間は3年が限度となります。
※課などの組織単位が異なれば、同一人物の派遣は可能です。
※上記1)及び2)に関して、無期雇用の派遣労働者、60歳以上の派遣労働者を派遣する場合等に関しては、
期間制限の適用は受けないことになっています。
Q)特定労働者派遣、一般労働者派遣は何が違うのですか?
A)●一般労働者派遣
労働者が実際に派遣される前に登録をします。登録の段階では雇用関係はありません。「許可制」。
●特定労働者派遣
雇用関係にある労働者を企業へ派遣します。「届出制」。
※平成27年9月30日以降は、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され全て「許可制」へ移行となりました。
但し、現在、特定労働者派遣事業を営んでいる事業所においては、平成30年9月29日まで許可を得ることなく
事業を営むことができるよう経過措置が設けられています。
Q)A社(委託事業者)がB社(受託事業者)に業務を委託し、その業務をC社(派遣会社)からB社との派遣契約に基づいて派遣される派遣労働者にA社の指揮命令の下、作業に従事させている。
これは二重派遣にあたりますか?
A)委託・請負の場合、受託事業者は自己の責任において労働者を管理し、業務を遂行させる必要があることから、派遣労働者への作業指示は、受託事業者から行われるべきです。また、他人の雇用する労働者に対して指揮命令が許される場合とは、労働者派遣契約に基づく派遣の受入に限られます。A社とB社との間には業務委託契約しかなく、C社との間にはなんら契約関係は無いことから、C社の雇用する派遣労働者に対して指揮命令権を持つ立場にはありません。
従って、二重派遣の形態であり職業安定法で禁止とされる労働者供給にあたると考えられます。
タイ関連
Q)タイで、タイ人従業員に遅刻はよくありますか。遅刻しそうな時、どのような報告手段をとりますか?
A)遅刻は良くします。事故があって渋滞していたとか(本当はなくても)、家を出るときなかなかエンジンがかからなかったとか、理由は述べますが、謝ることはありません。
電話をする人もいますが、しない人の方が多いです。特に5分とか10分とか少しくらいならいいだろうと思い、そのくらいの遅刻であれば電話をしてこない人の方が多いです。
Q)タイでは遅刻した際にペナルティーをかすことがありますか?
A)賃金から差し引くこともできますが、反感をもたれます。
自己都合の遅刻でも「冷たい」「思いやりがない」等いかにも会社が悪いかのような言い方をする為、きちんと規則化しておくことが大切です。
「これは規則であり、みんなに適用しないと不平等になる」「規則なんだから」ということにすれば誰も文句は言えません。
それは同時に自分に対しても、ということになりますから、自分にもストイックにならないといけないということです。
Q)タイの就業規則に給与規程は別にありますか?
A)一般的には特にありません。習慣的にそういうものはないので、ローカル企業では設けているところは少ないでしょう。
Q)タイでは一般的な給与の締め日、支払日がありますか?
A)特にありません。
Q)タイのパートの方にも有給がありますか?
A)ありません。一般的にも与えていません。
Q)タイでの週休日は日曜日以外でもOKですか?
A)OKです。
Q)タイでの週休は「日曜日に礼拝に行く為、なるべく日曜日が好まれる」等ありますか?
A)みんなが休みの日に休みたいのは当然ですし、特に家庭のある方はやはり日曜日が一日中家族と一緒にいられる為、日曜日が好まれます。
宗教的なものは、企業のご判断にお任せ致しますが、個人的には出家休暇には反対という考えです。
仏教徒のみではなくイスラム教徒等各種宗教との平等性を考慮し、法律では定められていない為です。
その他
Q)A社でB社が受託をしている業務を、今後C社が行うことになります。C社では新たに契約社員を雇いますがB社の社員を雇い入れたいと言っています。
その場合A社の有給をB社へ引き継ぐことは可能でしょうか?
A)法的には、一度、B社との間で雇用契約が解消(契約期間満了)されることから、有給休暇はその時点で消滅し、
再就職先であるC社が引き継がなければならないという事はありません。
しかしながら、実務上では、有給休暇を引き継ぐといった措置を講ずる場合もあると思われます。
業務移行に伴い退職することで保有している有給休暇が消滅する旨を労働者へ伝えた場合、退職前に一斉に有給休暇を取得される恐れもあり、
その場合は対応に苦慮します。会社側と致しましては移行完了まで今まで通り業務を継続をしたいはずです。また、法的に引き継ぐ義務が無いにせよ、
労働者にとっては、やってる内容に代わりがなく、ましてや会社の都合により移行させられるという思いが強いでしょうから反発を招く可能性も有り、
このことは移行に際しての雇止めの成否にも影響を与えかねません。このようなケースは数社でなるグループ企業間で起こり易い事例と思われますので、
何よりも円滑な業務移行を望むのであれば有給休暇の引継ぎも検討に値すると思われます。
尚、有給休暇の算定に当たり勤続年数そのものを引き継ぐのか、現在保有している日数のみを引き継ぐこととするのかについては検討事項と思われます。
Q)契約社員への次回契約更新時に、「能力不足、現場からのクレーム」等で契約更新しないと明示しても問題はないでしょうか?
A)有期雇用労働者の雇止めについて、「能力不足」は理由に成り得ると思われますが、個々の事案によることが多いので注意が必要です。
雇止めが有効と成り得るか否かのポイントは・・・
①通算雇用期間若しくは雇用更新回数
②雇用更新に関する手続き
③更新に関する言動
④その他
が挙げられますが、つまるところ労働者が雇用更新に関して期待を抱いているか否かがポイントとなります。
ですから、①の通算雇用期間が長い場合や更新回数が多い場合、②の更新に関してルーズな状態③の本人へ次も更新されるといったような
誤解を招く言動などがある場合は、例え「能力不足」があったとしても、更新拒否は難しくなります。
実務的な対応としては、①の場合は雇用の上限年数を予め設け、雇入れ時に明示しておく。
②の場合は、更新手続きは可能な限り面談を用い厳格に行う(会社の期待基準を明確に伝えておくことと、
基準に満たない場合は更新されない可能性があることをきちんと伝えておく。③の場合は、責任ある立場の人間は安易な言動を慎む。
以上の点に当てはめ、期間もそれほど長くなく更新回数も少なめで更新に関しても毎回、書面で雇用契約書を作成し、
面談を用いて会社の求める期待基準等を説明した上で更新しており、かつその他に更新に関して期待を抱かせるような要素が無い場合には、
「能力不足」を理由とした雇止めも有効と考えられます。
労働契約法の改正により、5年を超えて雇用契約を更新するような場合は、
労働者に無期転換の申込み権が発生することとなりましたので、①の通算雇用期間については、今後、上限を設けるか否かの検討をされることをお勧めします。
Q)特定求職者雇用開発助成金に「ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、」とありますが、民間の職業紹介業者とはどのような業者でしょうか?
A)職業安定法第4条第7項の職業紹介事業であり、雇用関係給付金の取り扱いに係る同意書」を都道府県労働局長に提出している事業者になります。
Q)直営店舗を業務委託にしたいと検討しています。業務委託先と社員の線引きは?
A)業務委託か労働者かを判断するに当たっては、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」が参考になります。
研究会報告では、下記基準に基づき、「使用従属性」の有無を判断し、尚、判断が難しい場合は、「労働者性」の判断を補強する要素を勘案して総合的に判断するとしています。
1.「使用従属性」に関する基準
(1)「指揮監督下の労働」に関する判断基準
①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
②業務遂行上の指揮監督の有無
③拘束性の有無
④代替性の有無
(2)報酬の労務対償性の有無
2.「労働者性」の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
①機械、器具の負担関係
②報酬の額
(2)専属性の程度
(3)その他
それぞれの基準についての具体的内容は厚生労働省HPより確認できます。
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